ペット遺言
ネットで完結サポート
法務局の遺言保管制度にも対応。
専門家が自宅にいながら遺言書作成をサポート!
<サポート内容>
・ZOOM・LINE・Skype等を使った非対面形式。
・行政書士がお客様のご希望を伺い、文案を作成いたします。
・相続人の確認をいたします。
・相続財産の確認をいたします。
・行政書士がお客様の自筆遺言のチェックをします。
・法務局への遺言書保管の申請をサポートします。
30,000円~(税別)
全国対応
ペット遺言
ペットに財産を遺すことはできません。ペットには権利能力がないからです。でも、ペットのために、あなたの財産を使うようにすることはできます。その方法の一つが「遺言」を書くことです。2020年7月から始まった法務局の「遺言書保管制度」を利用すれば、あなたの書いた遺言書が、法的にも有効な遺言と認められるようにもなりました。
ペットの世話をしてくれる人をあらかじめ探しておき、ペットの世話をしてくれるお礼に遺産を残す方法です。行政書士や動物保護団体などを遺言執行者に指定して、ペットの面倒をきちんとみているかどうかをチェックしてもらうのがベストです。
あなたも、ペットのために遺言書を書いてみませんか?
行政書士が、自宅にいながらペットのための遺言を書くお手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください。
0745-32-0678
090-2382-4217
または
ペット遺言、ここに注意!



相続人に配慮した内容ですか?



遺留分を侵害していませんか?



遺言執行人を指定していますか?



将来、介護施設などに入居予定がある場合、遺言よりも負担付生前贈与契約を結んでおく方が有効なことも・・・



税金面の配慮が必要な場合もありますよ。
サービスの流れ
1.無料相談&ご予約
お電話もしくはメールで、無料相談をご予約ください。
2.オンライン相談①
ご希望の遺言内容をうかがい、行政書士がアドバイスや手続きの流れや費用等についてご案内いたします。
・ZOOM、Skype、LINEでご相談可。
・初回のみ無料(1時間程度)
3.ご依頼&ご入金
お客様が費用やサービス内容にご納得いただけたら、ご依頼の上サービス料金をお支払ください。また、財産に関する資料等の必要書類の提出も併せてお願いいたします。
4.文案作成
お客様からご提出いただきました資料等を元に、行政書士が法的に有効な遺言内容を検討して、遺言の文案を作成します。
5.オンライン相談②
行政書士が考案した文案をお客様にご確認いただきます。(1時間程度)
6.お客様による
遺言書の作成
上記5の文案を、お客様自身で自書していただきます。
7.形式チェック
上記6の遺言書において不備がないかを当事務所で確認できたら、「自書証書遺言」の完成です。
8.法務局への
申請サポート
法務局への申請はお客様自身でしていただく必要があります。申請方法等も当事務所にてサポートいたします。
料金・・・・・・・30,000円(税別)+実費
サービス内容・・・専門家によるヒアリング(オンライン等で計2回の相談)※
相続関係の確認、
財産資料の確認
遺言の文案作成、
遺言書のチェック
法務局への遺言書保管申請のサポート
遺言をはじめとする終活に関する各種の相談
※ご相談が2回を超える場合、別途追加料金を加算させていただくことがございます。
料金とサービス内容
お客様に、ご準備いただくもの
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本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)
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マイナンバーカード、運転免許証等の写し(有効期限内のもの)
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固定資産納税通知書等、財産に関する資料
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ペットに関しての情報(生年月日、種類、雄雌の区別等:わかる範囲で)
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上記以外の必要書類(個々にお願いします)
ページタイトル
・銀行振込
・PayPal


他にもあります、ペットを守るための契約
遺言は一方的なお願いですが、契約は両者の意思の上に成り立っているので、ペットの面倒をみてもらえる確実性がより高まります。
負担付死因贈与契約
負担付生前贈与契約
寝たきりや介護施設の入居など、飼い主様が面倒をみられなくなったときからペットをお世話してもらえます。
家族信託
ペットのお世話開始時期は、いつでも指定できます。贈与税の心配もなく、ペットのお世話を末永く頼むことができます。
死後事務委任契約
ペットのことも含めて、死後の事務手続きなどをあらかじめ依頼しておきます(葬儀・埋葬・役所手続き等)。
任意後見契約
認知症になったら、ペットのお世話もできません。公正証書で契約書を残す方法です。
ペットのために何ができるのか?何をすべきか?
正解はありません。
飼い主様が悔いのないようにされるのがベストです。
当事務所は、お客様の心に寄り添い、さまざまな角度から法務知識に基づきたアドバイスをさせていただきます。
ペット法務のことなら、当事務所へお気軽にご相談ください。
サービス利用にあたっての注意事項
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遺言内容の検討のため、通帳や不動産に関する資料の確認をさせていただきます。行政書士には、お客様の情報を守秘する義務が課せられています。安心しておまかせください。
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自筆証書遺言は、最終的に文案をお客様にて自筆していただきます。また、法務局の遺言書保管制度の利用にあたっては、遺言作成者本人が法務局に赴き申請手続きを行う必要があります。代理人による手続きはできません。予めご了承ください。また、法務局保管制度を利用するあたっては、1通につき3900円の申請手数料がかかります。もし、自分で字を書くことができない、或は、法務局へ行くことができない方に対しては、「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。まずは、当事務所へご相談ください。
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当事務所がお手伝いさせていただくのは、あくまでも遺言書の作成です。ペットのお世話を託される方や遺言執行者に関してはお客様の方でお探しください。お客様の方で探すことが困難である場合、探すお手伝いをすることはできますが、コンサルテング料またはコーディネート料として当事務所におきまして別途報酬が発生いたします。予めご了承ください。
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自筆証書遺言以外の契約書等の作成にあたっては、別途報酬が発生いたします。但し、事前に報酬額を提示し、お客様の意思を確認のうえ業務に着手いたします。安心してご相談ください。