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全国

​対応

​自筆証書遺言作成

ネットで完結サポート

​法務局の遺言保管制度にも対応。専門家がサポートします!

 ​50,000円(税別)

​<サポート内容>

・ZOOM等でお客様のご希望を伺い、行政書士が文案を作成します。

・相続人の確認をします。

​・相続財産の確認をします。

・行政書士がお客様による自筆遺言のチェックをします。

​・法務局への遺言書保管の申請をサポートします。

​遺言書の制度が、新しくなりました!より簡単に!

全国

​対応

自分で作成した遺言書が、法務局の保管制度を利用することで法的にも有効な遺言となる新制度が令和2年7月より始まりました。

「何を書いたらいいのかわからない・・・」

「法務局への申請方法がわからない・・・」

そんな方はプロに相談するのがオススメです。

​遺言書作成の専門家である行政書士が、ネットで文面作成から法務局の申請までを完全サポートします。WEB完結型のサービスです。

自筆証書遺言を、あなたも書いてみませんか?

​遺言を書くなら、専門家に相談を。

​遺留分を侵害する内容の遺言書は、争族の原因に!

​文案によっては、遺言の執行が困難になることも・・・

​貸金庫の利用者は、必ず遺言執行人をつけたほうがいい!

​障害のある子が心配、そんなケースは遺言よりも“信託”の選択を!

​おひとりさまは、遺言よりも任意後見制度や財産管理等の委任契約の方が有効なことも・・・

法務局の遺言保管制度は、価値ある制度です。

しかし、遺言そのものの内容チェックは一切ありません。

遺言はプランニング(設計)が大事!

​ベストな遺言にするには、プロの知識と経験が必要です。

あなたに代わって、最良の遺言書の文案を考案いたします。

ぜひ、当事務所へご相談ください。

0745-32-0678

090-2382-4217

または

サービスの流れ

​1.無料相談&ご予約

​お電話もしくはメールで、無料相談をご予約ください。

​2.オンライン相談①

​ご希望の遺言内容をうかがい、行政書士がアドバイスや手続きの流れや費用等についてご案内いたします。
・ZOOM、Skype、LINEでご相談可。
・初回のみ無料

3.​​ご依頼&ご入金

​お客様が費用やサービス内容にご納得いただけたら、ご依頼の上サービス料金をお支払ください。また、財産に関する資料等の必要書類の提出も併せてお願いいたします。

​4.文案作成

​お客様からご提出いただきました資料等を元に、行政書士が法的に有効な遺言内容を検討して、遺言の文案を作成します。

5.オンライン相談②

​行政書士が考案した文案をお客様にご確認いただきます。

​6.お客様による

 遺言書の作成

​上記5の文案を、お客様自身で自書していただきます。

​7.形式チェック

上記6の遺言書において不備がないかを当事務所で確認できたら、「自書証書遺言」の完成です。

​8.法務局への

​ 申請サポート

​法務局への申請はお客様自身でしていただく必要があります。申請方法等も当事務所にてサポートいたします。

  料金・・・・・・・50,000円(税別)+実費(送料等)

  サービス内容・・・専門家によるヒアリング

           相続関係の確認、

           財産資料の確認

           遺言の文案作成、

           遺言書のチェック

           法務局への遺言書保管申請のサポート

​           遺言をはじめとする終活に関する各種の相談

                                ※戸籍の収集を必要とする場合は、別途料金が発生いたします。

  

料金とサービス内容

 お客様に、ご準備いただくもの 

  1. 本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内

  2. マイナンバーカード、運転免許証等の写し(有効期限内のもの)

  3. ​固定資産納税通知書等、財産に関する資料

  4. ​上記以外の必要書類

​サービス利用にあたっての注意事項

  1. 遺言内容の検討のため、通帳や不動産に関する資料の確認をさせていただきます。行政書士には、お客様の情報を守秘する義務が課せられています。安心しておまかせください。

  2. ​自筆証書遺言は、最終的に文案をお客様にて自筆していただきます。また、法務局の遺言書保管制度の利用にあたっては、遺言作成者本人が法務局に赴き申請手続きを行う必要があります。代理人による手続きはできません。予めご了承ください。また、法務局保管制度を利用するあたっては、1通につき3900円の申請手数料がかかります。もし、自分で字を書くことができない、或は、法務局へ行くことができない方に対しては、「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。まずは、当事務所へご相談ください。

 お支払方法

・銀行振込

​・PayPal

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