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おひとりさまの​終活​

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無料(初回のみ) 

心配なのは老後資金ですか? 認知症になったときのことでしょうか? 

それとも、今、離れて暮らしているおひとりさまになられた親御さんのことでしょうか

ご家族がおられない方、或は、ご家族とは離れて暮らしておられる方が

健やかに高齢期を過ごされるにはそれなりの準備が必要です。

​あなたの不安や悩みを解消するためにいまできることを・・・

ファイナンシャルプランナーの資格を併せ持つ行政書士が、

家計や介護資金の相談から遺言書や契約書の作成まで、あなたの心に寄り添いサポートいたします。

<お作りします、このような書類>

・遺言書

・財産管理等の委任契約書

・任意後見契約書

・生前贈与契約書

・死後贈与契約書

・死後事務委任契約

・尊厳死宣言書

 財産管理等の委任契約書

​体力が落ちたり寝たきりになると、銀行に行くこともできません。金融機関や市区役所、医療・介護関係で第三者が事務手続きを行うには、委任状が必要になってきます。毎回、それを作成するのは大変です。身近に頼る人がいても、将来、相続でもめないためにも、「財産管理等の委任契約書」を公正証書で作っておくと安心です。

 任意後見契約書 

痴呆症をはじめ病気や事故で判断能力が落ちると、財産管理はもちろんちょっとした事務手続きも自分ではできなくなってしまいます。「任意後見契約」は元気なうちに、自分が信頼できる人を「後見人」に指定し介護費用の調達や相続手続きなどが行えるようにする契約です。

上記の「財産管理等の委任契約」は本人の判断能力に問題がないときに利用するものですが、「任意後見契約」は自分で判断ができなくなったときに効力を発揮してくれるものです。

「将来、ボケたら従妹に面倒をみてもらう予定だから大丈夫」とおっしゃる方がいますが、任意後見人は自分より10歳は若い方に頼むほうがリスクも少なくなります。

このように、だれに託すのか?報酬はどうするのか?具体的に何を託すべきか?​専門家のアドバイスを受けて決めるのがベストです。

 遺言書 

おひとりさまにもいろいろあります。背景も、身をおいている環境も、境遇も千差万別・・・だから、遺言を書くには“相談する専門家”が必要なのです。遺言は目的をもって書くものです。あなたの想いを成し遂げるためには、プロの知識と経験が必要です。どうぞ、当事務所へご相談ください。

死後事務委任契約書

一人の人間が亡くなると、煩雑な事務手続きが発生します。葬儀や埋葬に関する事務手続き、部屋の片づけ・・・おひとりさまだったり、家族がいても離れて住んでいる場合、周りに迷惑をかけてしまうかもしれません。死後事務委任契約は、生きているときに、第三者にそれらの事務手続きをしてくれるよう頼んでおく契約です。

友達に頼むにしても、金銭の絡むことなので、相続人とトラブルになる可能性があります。契約書があれば、託された人もスムーズに行うことができます。

死後事務委任契約世は「遺言書」と一緒に作る方がメリットが大きくなる場合があります。どうぞ、当事務所へご相談ください。

尊厳死宣言書

「延命治療を拒否して、自然死を迎えたい」

尊厳死に関する団体でつくる“証明書”は、家族にとって心のよりどころとなります。しかし、終末期の医療現場委において人命にかかわる判断をしなくてはならないとき、民間の団体でつくられた尊厳死を望む証明書は役に立たないことが多いようです。「延命治療はしてほしくない」、この思いを確実に意思として残したい場合、尊厳死宣言書を公正証書で作成しておくのがベストです。

 介護資金 

​住宅や教育資金を貸してくれる機関はあっても、老後資金をかしてくれるところはありません。それだけに介護をはじめとする老後資金は、時間をかけて計画的にためていかなければなりません。すでになくなられた配偶者名義の自宅を売って、介護施設に入所したい・・・そのような計画を立てておられる方の場合、判断能力があるうちに、まずは自宅の名義変更をしておかなければなりません。判断能力が落ちると、後見人をつけなければ遺産分割協議や名義変更もできなくなってしまうからです。

老後資金が不足すると、周りに迷惑をかけてしまうことにもならないよう今から準備しておきましょう。

0745-32-0678

090-2382-4217

または

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注意事項

※「おひとりさまの終活」オンライン相談は、初回のみ無料といたします。契約書等を作成されることになりました場合、報酬と作成にかかる実費(送料等)は別途申し受けます。サービスの流れや報酬額を説明の上、お客様の意思を確認してから業務に着手いたします。いきなり作成代等を請求することはいたしません。安心して、ご相談ください。

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