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​任意後見契約書

痴呆症などになって、何もわからなくなったら、財産管理などはどうすればいいのでしょう。悪徳ビジネスにひっかかって、全財産をなくしてしまうことだってあります・・・自分のお金を自分のために使うにはどうしたらいいのでしょう。

​そのときに役立つのが、後見制度です。大きく分けて、「法定後見」と「任意後見」の2種類あります。判断能力が低下する前に、本人が後見人と後見事務の内容を決めるのが任意後見制度。痴呆症が始まるなどして判断能力が低下してから、やむなく裁判所に後見人等を決めてもらうのが法定後見制度。

​自分で「こうしてもらいたい」という生活の希望があるのなら、任後見契約書を作り準備しておくのがベストです。

判断能力が落ちると、何に困るの?

・病気になっても適切な治療が受けられない

・ヘルパーの依頼ができない

・お金の管理ができない

・定期預金の解約ができない

・口座からお金が引き出せない

・悪徳商法にひっかかってしまう可能性も

・相続放棄できない

・相続手続きができない

・生命保険の受取ができない

・会社の役員をおりなくてはならない

​・契約行為ができない等

たとえ親から「将来は、自宅を売却したお金で介護施設にいれてほしい」と託されていたとしても、親名義の不動産を売れるのは親だけです。不動産やからは「認知症の人とは取引できない」と拒否されるでしょうから、親の介護を親のお金で看ることができなくなってしまいます。そうなると、子供に多大な負担がかかってしまうことに・・・そのような事態を避けるためにも、「任意後見契約書」で備えておくことは大切です。

ヘッディング 4

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