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​死後事務委任契約

死後の気がかりをなくす「死後事務委任契約」。葬儀や納骨、財産整理などの処理を第三者に依頼するものです。なんの用意もせずに亡くなると、役所や知り合いなどたくさんの方の手を煩わせることにも・・・

<死亡に伴って発生する諸手続き>

・行政官庁等への諸届事務

・医療費の支払いに関する事務

・家賃・管理費等の支払と敷金・保証金等の支払事務

・老人ホーム等施設利用料などの支払に関する事務

・     〃  入居一時金等の受領に関する事務

・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

・菩提寺の選定、墓石建立に関する事務

・永代供養に関する事務

・相続財産管理人の選任申立手続きに関する事務

・貸借建物明渡に関する事務

・生活用品・家財道具等の遺品の処分、整理に関する事務

・公共サービス等の名義変更・解約・精算手続きに関する事務

・パソコン、スマホ等の通信機器の内部情報の消去事務

​・友人、知人への連絡事務

・以上の各事務に関する費用の支払等

人に迷惑をかけたくないとの思いで、ご自分の葬式代を残しておられる方はたくさんいます。「そのお金でお葬式をして、荷物の処分をしてほしい」と。しかし、相続人でなければできないことはたくさんあります。おひとりさまが明確な意思を持っていても、そのお金が生かされないまま国のものになってしまうことが多いのです。とても残念です。

家族がいても遠くはなれて暮らしている場合、会社を何日も休んで煩雑な手続きをすることになります。かなりの負担になってしまうのは間違いありません。親しい友人に頼んでいた場合、その友人が相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。

「迷惑をかけたくない」「死んだ後は、こうしてほしい・・・」という想いがあるのなら、「死後事務委任契約」の作成をおすすめします。

 

<死後事務委任契約 できる事&できない事>

・できる事

遺体の引き取り

葬儀屋や納骨の代行

病院や施設の治療費や利用料の精算

介護施設や病院からの、荷物の引き取り

賃貸物件の解約及び精算代行

光熱費や公共料金の支払い

・できない事

医療行為への同意

委任者の財産を超える支払が発生すると思われる行為

​賃貸契約の際の連帯保証人の引き受け等

​<死後事務委任契約が必要と思われる方>

・おひとりさま

・親族と疎遠になっている方

・自分の亡き後の処理に、親族に負担をかけたくないと思っている方

・親族はいても、離れて暮らしている方

・事実婚のカップル※

・同性カップル※

※法律婚をされていない場合、相続人ではないため死後の事務を行うことが基本的にはでません。

 死後事務委任 契約の手順

1.託す人・団体を決める。

​友人、知人、親戚・・・自分亡き後の片付け等を頼めそうな人はいますか?思い浮かぶ人がいれば、相談してはいかがでしょうか。思い浮かばない、見つからないという場合、それを仕事として受けている行政書士等の専門家やNPO、企業、、社会福祉法人などの団体に問い合わせてみるといいでしょう。費用もかかりますが、大事なことです。自分にあった信頼できる先を見つけましょう。

2.委任内容を決める。

どのようなお葬式がいいのか?どこに納骨するのか?お墓はどうするのか?いつだれに連絡してもらうのか?荷物はどうするのか?・・・してもらわなければならないこと、してもらいたいことを決めていきます。

3.概算金額を知る & 支払方法の決定

<死後事務を行うための報酬>

葬儀や納骨等の事務を行ってもらうための報酬です。何を依頼するかによって変動しますが、だいたい50~100万円ほどの金額が必要になってきます。

 

<契約書作成料>

契約書作成のための費用です。

​<公証役場手数料>

契約書を公正証書にする場合、公証人に手数料(11,000円)が必要です。

費用はかかりますが、自分の意志で作成したことを証明できるので、契約書は公正証書にしておくことをおすすめします。死後事務を行うにあたって、相続人や親族とトラブルになる危険を回避できます。さらには役所等の手続もスムーズに行えるメリットがあります。

<預託金>

死後事務を行うにあたって発生する費用(葬儀代、遺品整理、納骨等にかかる経費)を見積もって預けておくお金です。

高額な預託金を預けることに不安を感じられる方は、別な方法もあります。遺産分割協議書を遺言書と一緒に作成します。遺言書であらかじめ遺言執行人を決めておき、死後事務にかかるった費用は遺産の中から支払うようにしておく方法です。

当事務所へ、お任せください。​

​4.契約書を作成する

 介護現場での活用も! 

​介護施設などで、このようなお困りごとはありませんか?

・おひとりさまで身元保証人がみつからない人は、受入を断っている・・・

・家族と連絡がとれず、未払いの利用料があり困っている・・・

・死亡した利用者の遺品を預かっているが、家族から返事が返事がなく困っている・・・

・家族はいないときいてい利用者に相続人が現れ、処分した遺品のことで責められた

介護現場で発生している様々なトラブルも、介護事業者様と利用者様の間で事後事務委任契約を交わしておけば、事前に対策することが可能です。利用者が委任者となり、介護施設が受任者となります。利用者から事前にあずかっているお金も、死後事務委任契約を締結しておけば、依頼された事務を行うのに要した費用として差し引くことができます。

 あなたの不安ごと、お話ください!

役所の手続をはじめ、相続人でない方にはできないことがたくさんあります。

家族がおられたとしても「死後事務委任契約」を結んでおくことで、家族の負担はかなり軽減できます。「私の場合、どうなるのだろう?」と思われたら、お気軽にご相談ください。どのような形にするのがベストなのか、ご相談者様の気持ちの寄り添いお手伝いさせていただきます。​まずは、お電話・メールでご連絡ください。

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