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財産管理等の委任契約

人生100年時代。これからは、寝たきりや判断能力が低下したとき、誰に助けてもらえるのか?それが、とても大事なテーマになってきます。「財産管理等の委任契約」は、体が不自由になったとき、体力が低下したとき、第三者にさまざまな手続きを代行してもらうための統括的な委任状としての役割を果たしてくれます。

財産管理契約のメリット

・手続きごとに委任状を作る必要がない。

・体力、視力、聴力が落ちても委任状なしで代行を頼める

・金融機関、役所等で本人の委任であることを証明できる

・子供や第三者の財産の使い込みを防止できる

​・必要な手続きだけの代行をしてもらえる

・一人の子供が他の兄弟に気兼ねなく、親の面倒をみることができる

「財産管理等の委任契約」で、頼める事

・銀行口座等からの出金、振込手続き

・家賃・光熱費などの支払

・生命保険の契約締結、保険金の請求

・戸籍謄本・住民票等の証明書の交付請求

・税金の申告​

・入院手続き

・介護施設の入所手続き、支払

・要介護認定の申請

・介護サービスの契約・変更・解除等

※注意点

「財産管理等の委任契約」は、包括的な委任状として使うことができます。但し、この契約を書類にする場合は、財産を処分する権限を入れてしまうと危険です。「賃貸している不動産を売却する」「農地を宅地に転用する」​「定期預金を解約する」など、高額な取引や投機的な行為、所有権を失わせるような行為は、その都度、個別の委任状を作成して本人の意思を明確に表示できるようにしておくべきです。どのような行為に代理権を与えるべきか、その内容に関しては、専門家のアドバイスを求めて決めることをお勧めいたします。

財産管理等委任契約の注意点

・信頼できる人を選ぶこと

人間的に信頼できると同時に、頼んだことを問題なく処理できる能力も必要になってきます。

・契約書や印鑑の管理に気をつける

契約書や実印、通帳等は基本的に自分で管理し、何か依頼する時だけ相手に渡すようにしましょう。この際、できれば「預かり証」を受け取っておくと安心です。代理権の濫用を防ぐには、財産管理等の委任契約をする前にこのような細かい点を話し合っておきましょう。途中からだと、どうしても言いづらくなってしまいます。

 

・記録・報告は必ずする

受任者からの報告をうけ、委任者が記録するようにしましょう。なあなあですませてしまうと、受任者が家族の場合、相続が発生したときにトラブルになる可能性がとても高くなってしまいます。「お父さんに頼まれて財産を管理していたみたいだけど、陰で自分のために使ってたんじゃないの・・・頼まれた証拠があるの?」と受任者が、ほかの兄弟やその配偶者から責められてしまうかもしれないからです。

​・第三者のチェックを受ける

預けっぱなし、任せっぱなしは、受任者に魔が差してしまうかもしれません。そうなっては、お互いに不幸です。委任者はもちろん、受任者のためにも、第三者のチエッックが入るよう流れを組んでおくといいでしょう。身近に適当な人が見つからなければ、行政書士などの専門家に頼んでもいいでしょう。

​・委任内容を吟味する

財産管理等の委任契約は、頼むべき事務処理内容をしっかり吟味することが大切です。簡単に手に入る契約書の雛形通りに作ったとしたら、「こんなはずではなかった・・」という事態を招いてしまうかもしれません。それには、専門家のアドバイスを受けてオーダーメイドの契約書を作るのがベストだと思います。また、受任者に報告義務を課すことや、委任者が記録をつける、定期的に第三者のチックが入ることなども、「専門家からの指示で・・・」といえば、委任者としてもいいやすく、受任者も受け入れやすいようです。

・できれば「公正証書」で作成

​財産管理等の委任契約は、私的な契約書です。どのような形であっても、当人同士が納得すれば問題ありません。ただ、公正証書でつくっておけば金融機関での信用度が高まる等のメリットが考えられます。また、この契約書を単体ではなく「任意後見契約書」と一緒に作成しておくのがおすすめです。

 あなたの不安ごと、お話ください!

役所の手続をはじめ、相続人でない方にはできないことがたくさんあります。

家族がおられたとしても「財産管理等の委任契約」を結んでおくことで、家族の負担はかなり軽減できます。「私の場合、どうなるのだろう?」と思われたら、お気軽にご相談ください。どのような形にするのがベストなのか、ご相談者様の気持ちの寄り添いお手伝いさせていただきます。​まずは、お電話・メールでご連絡ください。

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