日本は今、ペット大国。子供の数は減少していますが、犬や猫などのペットの数は増加傾向にあるようです。でも、知っていますか?飼い主が亡くなったあとのペットの行く末を・・・多くは殺処分されてしまうのです・・・
「最後まで可愛がって一緒に暮らす」ことを決めている飼い主の方は多くおられますが、「自分が死んだあと」のことまで考えて手をうっている飼い主はあまりいないようです。
ペットの殺処分を避けるためにはどうすればいいのか?
家族がいれば、家族が引き続き面倒をみてくれるケースが大半です。
おひとりさまの場合、ペットをひきとってくれる友人知人を見つけておくのがいいと思います。
そのとき「遺言書」を書いておきましょう。
ペットの所有権を譲り、世話をしてくれるお礼として財産をいくらか
贈与する内容にしておきます。
ただ遺言は、飼い主の一方的なお願いで終わってしまう可能性もあります。
頼まれた人が何らかの事情でペットの面倒をみることができない状況になることもありますし、心変わりがあって引き取りを拒否することができるからです。
遺言ではなく、「負担付死因贈与契約」を飼い主(贈与者)とペットを託される人(受贈者)の間で交わしておくと、より面倒をみてもらえる可能性は高まります。ペットの世話をしてくれることを条件に財産を渡す内容です。公正証書にして、遺言同様に“執行者”を指定して監視してもらうと、より安心できます。
死んだ後のことも心配ですが、寝たきりや痴ほう症になってペットの面倒をみることができなくなった場合はどうしますか?また、介護施設に入居するのに、ペットはつれていけませんから、その辺も考えておかないといけません。
そんな時は、「負担付生前贈与契約」を両者の間で結んでおかれるといいです。
痴呆症で判断能力が落ちたときのことを考えて任意後見人を考えておられるなら、ペットのお世話も一緒にお願いするような内容にしておかれるといいかもしれません。
死後事務委任契約の項目にペットのことをいれる方法もあります。
まずは、ペットのためにどうしてがるのがいいのか?
それを決めていただければ、
それをするためにどのような方法が一番いいのかをご提案させていただき、
一緒に考えてまいりたいと思います。
ペット遺言・・・
一度そこから考えてみられませんか?
ご相談、お受けしています。
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